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東京都足立区で直葬(葬儀)費用を抑えるには

少しでも抑えたい直葬(葬儀)の費用。
東京都足立区で直葬(葬儀)費用を抑える方法のひとつとして、葬祭費の給付金制度利用があります。葬祭費は自治体によって支給される金額や申請方法が異なる場合があります。そこで東京都足立区の葬祭費給付金制度について、申請方法などをご説明します。

東京都足立区で直葬(葬儀)を執り行った際の自治体補助制度

ご葬儀費用は突然必要になり、またそれなりにまとまった費用が必要になります。葬儀費用の負担を軽くする方法のひとつとして給付制度があります。
東京都足立区では、申請することで葬祭費が支給される制度があります。

東京都足立区の葬祭費給付金制度とは

葬祭費給付金制度とは、国民健康保険(国保)または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられた場合、故人様が在住していた市区町村からご葬儀を行った方が請求できる制度です。
申請期限は、ご葬儀を行った日の翌日から2年間になりますので注意が必要です 。

東京都足立区の葬祭費給付金制度

東京都足立区での葬祭費申請は、足立区役所の窓口での申し込みになります。
国民健康保険(国保)と後期高齢者医療制度のどちらに加入していいたかで窓口が異なります。

【窓口】
・国民健康保険加入者
国民健康保険課給付担当
03-3880-5241

・後期高齢者医療制度加入者
高齢医療・年金課高齢医療係
03-3880-5874

【申請できる方】
亡くなられた方のご葬儀の喪主を務めた方

【申請書類】
・死亡者の医療保険証
・葬儀の領収書
・申請者(喪主)の印鑑
・申請者(喪主)名義の預金通帳

【申請期限】
葬儀を行った日の翌日から2年間

【葬祭費】
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者共に、7万円が指定口座に振込みにて支給されます。

※詳しい内容については各申請先の窓口にお問い合わせください。

埋葬料とは?葬祭費との違い

葬祭費給付金制度と似た制度で、埋葬料給付金制度があります。
埋葬料とは、健康保険の被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、被扶養者など(被保険者本人が死亡した場合)や被保険者(被扶養者が死亡した場合)に支給されるものをいいます。

東京都足立区での葬祭費支給金制度のまとめ

東京都足立区での葬祭費支給金制度の申請方法をご説明しました。

また注意点として、
・申請期間が葬儀翌日から2年間である
・各市区町村によって支給額が異なる
・申請手続きしないと支給されない
などが挙げられます。

ご葬儀は何かと出費がかかるので、少しでも抑えられるのはありがたいことです。この葬祭費給付金制度を有効に活用してみては如何でしょうか。

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