台東区で直葬を終えられてからの手続き
ご葬儀の際に支給される公的な補助金があるのをご存知でしょうか。
ご家族がお亡くなりになると、様々な手続きが必要になります。その中には、直葬(葬儀)を終えてから申請できる公的補助金制度があり、今回は葬祭費についてご説明します。
意外と知られていない葬祭費
葬祭費とは、直葬(葬儀)後に故人様が住んでいた市区町村から支給される公的補助金制度です。
ここでは、東京都台東区で申請できる葬祭費についてご説明します。
東京都台東区の葬祭費給付金制度とは?
葬祭費給付金制度とは、故人様が国民健康保険(国保)もしくは後期高齢者医療制度に加入されていた場合に、故人様が住んでいた市区町村から、申請により給付金を受け取ることができる制度です。また給付金を申請できるのはご葬儀を執り行った方(喪主)になります。
また申請期間は、直葬(葬儀)を行った日の翌日から2年間になりますので注意が必要です。
東京都台東区での葬祭費申請方法
国民健康保険(国保)もしくは後期高齢者医療制度に加入されていた方がお亡くなりになられた際、ご葬儀を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
【窓口】
・国民健康保険加入者
国民健康保険課 給付係
03-5246-1253
・後期高齢者医療制度加入者
国民健康保険課 後期高齢者医療係
03-5246-1254
【申請できる方】
ご葬儀を行った方(喪主)
【申請に必要なもの】
・お亡くなりになった方の保険証(後期高齢者医療被保険者証)
・会葬礼状または葬儀費用の領収書
・喪主の印鑑
・死亡診断書等の写し(届出が確認できない場合は必要になります)
・喪主名義のお振込先口座のわかるもの
【申請期間】
ご葬儀を行った日の翌日から2年間
【支給額】
70,000円
【葬祭費の支給方法】
葬祭費は、ご葬儀を行った方(喪主)の口座に7万円が振り込みで支給
※詳しい内容については、各申請先の窓口にお問い合わせください。
葬祭費支給金制度のまとめ
東京都台東区での葬祭費支給金制度の申請方法をご説明しました。
改めて注意点をまとめると、
・申請期間が葬儀翌日から2年間
・申請しないと支給されない
などが挙げられます。
直葬(葬儀)後は何かと慌ただしいと思いますが、期限内の申請される事をおすすめします。
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